2020-07-09 第201回国会 参議院 内閣委員会 閉会後第1号
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
○大臣政務官(宮崎政久君) 技能実習を修了した技能実習生が本国に帰国できるようになるまでの間、従前と同一の業務での受入先が見付からないような場合には特定活動就労不可への在留資格変更を許可しているところでございますが、先生今御指摘がありましたとおり、求職活動の結果、受入先が見付かった場合には、就労が可能な特定活動六か月就労可への在留資格変更許可申請手続を経てその許可をするというようなことになっております
まず、在留申請窓口の混雑緩和のために、三月、四月、五月、六月、この期間中に在留期間の満了日を迎える在留外国人からの在留資格変更許可申請等につきましては、その満了日から三カ月後まで受け付けるという措置を講ずることといたしました。
すなわち、当該停止措置の求めがあり、かつ受入れ見込み数に達している場合には、出入国在留管理庁におきまして在留資格認定証明書の交付申請を不交付とする、あるいは在留資格変更許可申請を不可とするということに予定しております。
それから、今御紹介いただきました在留資格変更許可申請、二週間から四週間。そして、今回新しい手続でございますが、登録支援機関の登録申請、おおむね二か月ということを公表してございます。
○政府参考人(佐々木聖子君) 今御紹介いただきましたように、この四月一日から、地方出入国在留管理局に対して、在留資格、特定技能に係る在留資格認定証明書の交付申請、また在留資格変更許可申請のほか、登録支援機関の登録申請などにつきまして行われています。
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請等に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の納税義務や社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
具体的には、特定技能外国人の在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人及び受入れ機関の社会保険制度上の義務の履行状況を確認することとしております。
そして、これらの試験に合格した外国人のうち、まず、国内で合格した外国人について申しますと、国内で合格し、他の要件を満たす外国人が、速やかに受入れ機関との間で特定技能雇用契約を締結し、在留資格変更許可申請を行った場合でございます。
次に、特定技能外国人につきまして、私ども、在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請に際して、地方出入国在留管理局において、外国人本人の所得税や住民税の納税義務の履行状況のほか、国民健康保険や国民年金の保険料の納付状況を確認することとしております。
その上で、受入れ見込み数に達した場合には、出入国在留管理庁におきまして、在留資格認定証明書の交付申請を不交付とし、在留資格変更許可申請も不許可とすることになります。 〔委員長退席、石原(宏)委員長代理着席〕
ただ、個々の申請について見た場合に、外国人個人の経歴や活動内容が千差万別で、その個々の審査の積み重ねの結果として在留資格認定証明書の交付率や在留資格変更許可申請等の許可率に差が生じることもあり得るということは御理解賜りたいと思っております。
入国管理局では、法務省のホームページにおきまして、在留資格変更許可申請、在留期間更新許可申請の許否判断に当たって入国審査官が考慮する事項を記載しました在留資格の変更、在留期間の変更許可のガイドラインでございますとか、永住許可に関する一般的要件などを記載いたしました永住許可に関するガイドラインでございますとか、在留特別許可に係る基本的な考え方及び許否判断に係る考慮事項を記載いたしました在留特別許可に係
また、監理団体が技能実習生に対して、在留資格変更許可申請に必要であると、うその説明をして旅券及び在留カードを預かり、実習実施機関と連携して社則に違反したとして技能実習生を出国させようとして空港まで連れていく間に旅券等を返却しなかったというような事案もございました。
また、留学生が本邦の企業へ就職を目的として在留資格変更許可申請、これを行った場合には、在留資格「技術」あるいは在留資格「人文知識・国際業務」の該当性の判断をするに当たっては、留学生の大学における専攻科目とそこが一致をするというような場合には柔軟に判断をして在留資格を決定するというようなことをしております。
ただし、例えば留学生等が在留期間更新許可申請を実施した、又は在留資格変更許可申請を行ったと、こういう場合にその在留状況を確認するために学業成績に関する文書の提出を求める、あるいは、就労可能な在留資格で在留する外国人が在留期間更新許可申請等を行ったという場合に納税状況を求める等、個々の在留資格に応じて個別の入国・在留審査に必要な情報としてこれらの情報を求めることはあろうというふうに思っております。
また、DV被害者につき定住者等の他の在留資格への変更が可能であれば、在留資格変更許可申請をさせた上で引き続き在留を認めることとなります。この点、修正案では、このことを明らかにするため、在留資格の取り消しの際に、在留資格の変更の申請の機会を与えるよう配慮することを明文をもって定めたものと理解をしております。
また、DV被害者が配偶者としての活動を行えない場合には、配偶者の身分を有する者としての活動は認められなくても、定住者等の他の在留資格への変更が可能であれば、在留資格変更許可申請をさせた上で、引き続き在留を認めることになります。 このように、DV被害者については、在留資格の取り消し手続において配慮する取り扱いにすることになると考えております。
○西川政府参考人 日本人の配偶者と離婚調停中になされた在留期間更新許可申請または在留資格変更許可申請があった場合、個々の事案により具体的な事情は異なりますけれども、例えば入国の経緯及び在留状況、今後の在留目的、それから生活設計、実子がいれば実子の状況等を総合的に判断した上で、引き続き我が国に居住を認めるべき事情がある場合、その他引き続き在留を認める相当な理由があるときは、定住者その他の適切な在留資格
具体的には、DVを原因として日本人の配偶者と別居又は離婚している正規在留中の外国人から在留期間の更新許可申請又は在留資格変更許可申請があった場合には、もちろん個別事案で事情は異なりますものの、在日の経緯とか在留状況、また在留目的、生活設計、また、お子様がいらっしゃる場合にはその実子の状況等を総合的に判断した上で、日本人の配偶者等という在留資格での期間更新や、案件によっては定住者等とか他の在留資格への
なお、配偶者の身分を有する者としての活動が認められなくても、他の在留資格への変更が可能であれば、在留資格変更許可申請をさせた上で引き続き在留を認める事案も考え得るということは、先ほども申し上げたとおりでございます。
これによりますと、「平成十六年四月期生に係る在留資格認定証明書交付申請並びに今後行われる在留資格変更許可申請及び在留期間更新許可申請について、」「留学生及び就学生の審査のより一層の適正化を図るため、」これまでと取り扱いを異にするようになったというように書かれておりますが、こういうふうになった背景というのは一体どういったところにあるんでしょうか。
入国管理局におきまして、公用への在留資格変更許可申請書類については、その在留期間の更新がないのでこれを利用することはございませんので、別途一括保管してありまして、平成十二年一月に、本件ムルアカ氏に係る申請書類も、保存期間の二分の一以上を経過しまして、保存の必要がない文書と認められたことから、東京入国管理局長の決裁を経て、東京入国管理局文書取扱細則により廃棄されたという報告を受けました。
その次に、本件ムルアカ氏に係る在留資格変更許可申請書類は、所定の手続に従いまして、平成十二年一月に、他の外交、公用への変更許可申請記録とともに廃棄されているという旨の報告を受けております。
○政府参考人(中尾巧君) 公用への在留資格の変更手続は、在留資格変更許可申請書の二通を出すわけでありますが、その際に資料として私どもの方で要求しているものといたしましては、口上書その他外国政府又は国際機関が発行した身分及び用務を証する文書の提出を求めております。通常は口上書が在京の大使館から出されますので、その口上書の内容によって審査をして公用として認めているというのが実情でございます。
○中尾政府参考人 公用への在留資格の変更の手続でございますが、在留資格を公用に変更する場合には、在留資格変更許可申請書二通を持参してこれを提出することとされております。
これは、ムルアカ氏に係るものを含めまして、当時、一九九四年ですから平成六年であります、当時の公用、外交の在留資格変更許可申請関係書類につきましては、平成七年以前のものは保存されておりませんので、私どもの方としては、実際に委員御質問の具体的な書類、それから中身は今のところは承知しておりませんが、一般的に先ほど申し上げたようなことでございますので、そのような書類に基づいて審査をして許可をしているものと考